手すりの取付け(廊下、トイレ、浴室の転倒防止用手すりなど)
段差の改修(床段差の解消、スロープの設置など)
床材の変更(滑り止め、畳からフローリングへなど)
扉の取替え(引き戸やアコーディオンカーテンなどへ)
洋式便器への取替え(和式便器から洋式便器への取り代え)
上記の5つに付帯して、必要となる住宅改修
あくまで住宅改修(リフォーム)が対象で、トイレや浴室、室内エレベーターなどの新設工事は支給対象外です。
敷地内であれば、建物の外の手すり取り付けなども対象となります。
原則として、工事着工の前にあらかじめ「市町村の同意」を得ておく必要があります。
市町村への申請には、住宅改修工事が必要な「理由書」を付けて、事前に所定の書類を提出する必要がありますが、この理由書はケアマネージャーが作成してくれます。どのような工事が支給対象となるのかの確認など、早めに地域包括支援センターやケアマネージャーと相談しておくのがよいでしょう。
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