利用できる人は?
要介護、または要支援の認定を受けた人が対象です (介護保険の被保険者は1号と2号に区分されております)。
〔ただし、市区町村によっては「高齢者自立支援住宅改修助成」として、要介護または要支援認定外の方にも助成している場合があります。〕
1号被保険者:65歳以上の全ての方。
2号被保険者:40歳以上65歳未満で、脳血管障害や慢性関節リウマチなど加齢に伴う特定疾病(厚生省の指定する15疾病〔http://www.jsdi.or.jp/~y_ide/000915sys-tokutei.htm〕参照)に認定された方。
(介護保険による住宅改修費支給を受けるには、事前に【要介護認定】の申請を各市町村役場に行い、【要介護または要支援】の認定を受けなければなりません。)
且つ、改修する住宅の住所地が被保険者証の住所地と同一でなければなりません。 介護保険料に未納がある方は、支給対象とならない場合があります。

支給額は?

「1人あたり20万円まで」一律に支給されます。
ただしその1割(2万円)が自己負担額なので、実際の18万円が支給上限額です。
20万円までは施工費用の9割が支給されます。20万円を超えた場合は、20万円の9割が支給され、残りは自己負担となります。
<例>施工費用30万円の場合
支給額=20万円×9割=18万円
自己負担額=30万円-18万円=12万円
限度額に達するまでは、複数回に分けて使うこともできます。
要介護・要支援を問わず、上記の金額が一律に支給されます。
要介護状態が重くなったとき(3段階上昇時)、また転居した場合は再度支給が徹底されます。(転居の場合は1回まで)

対象になる工事は?
手すりの取付け(廊下、トイレ、浴室の転倒防止用手すりなど)
段差の改修(床段差の解消、スロープの設置など)
床材の変更(滑り止め、畳からフローリングへなど)
扉の取替え(引き戸やアコーディオンカーテンなどへ)
洋式便器への取替え(和式便器から洋式便器への取り代え)
上記の5つに付帯して、必要となる住宅改修
  • あくまで住宅改修(リフォーム)が対象で、トイレや浴室、室内エレベーターなどの新設工事は支給対象外です。
  • 敷地内であれば、建物の外の手すり取り付けなども対象となります。
  • 原則として、工事着工の前にあらかじめ「市町村の同意」を得ておく必要があります。
  • 市町村への申請には、住宅改修工事が必要な「理由書」を付けて、事前に所定の書類を提出する必要がありますが、この理由書はケアマネージャーが作成してくれます。どのような工事が支給対象となるのかの確認など、早めに地域包括支援センターやケアマネージャーと相談しておくのがよいでしょう。
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